横浜都市発展記念館で所蔵している資料の利用にあたっては、横浜都市発展記念館条例第5条に基づき、利用手続きが必要となります。
学術研究等のため、熟覧、撮影等を希望する場合は当館まで直接お問い合わせ下さい。
注意事項
• 資料の状態等により特別利用ができない場合もあります。
• 学術研究等の利用以外については申請内容の審査の結果、不許可となる場合があります。
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